学会規則

                               (平成25年4月改正)

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、日本児童学会(英文名Japanese Society for Child Studies)と称する。

 

(事務局)

第2条 本会の事務局は鎌倉女子大学(〒247-8512神奈川県鎌倉市大船6-1-3)におく。

 

(目的)

第3条 本会は、児童に関し、健康、教育、保育、心理、社会、福祉、表現文化等の分野にわたる関連諸科学による総合的な学術研究を行うとともに、その実践への応用を図り、児童の全人的発達の助長及びウェルビーイングの実現に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 総会(年次)、研究発表、講演等の学術集会の開催。
  2. 学会誌「児童研究」、その他の出版物の編集及び刊行。
  3. 会員の研究(個人・共同)及び研究体制上の連携促進。
  4. 関連学術団体との連携及び協力、情報の収集。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(支部)

第5条 本会は、必要な地に支部を置くことができる。

 

(研究部会)

第6条 本会は、専門分野に応じて、次の研究部会を設置する。

  1. 児童総合研究部会
  2. 学校教育研究部会
  3. ムーブメント教育・療法研究部会

 

第2章 会 員

(会員の種別)

第7条 本会の会員は、次の通りとする。

  1. 正会員 児童に関する関連諸科学の学識、経験を有する者であり、会員2名  以上の推薦を受けた者
  2. 準会員 児童研究に関心を有し、各研究部会の事業にのみ参加する者
  3. 学生会員 児童研究に関心を有する者で、大学院及び大学学部在学者又はこれに準ずる者
  4. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を支援しようとする者(法人、団体、個人) 
  5. 名誉会員 正会員として10年以上本会の事業に関し多大な功績を有し、本会の発展に貢献した者であって、理事会の推薦により総会で認められた者

(入会・退会・会費)

第8条 本会の入会・退会及び会費は次のように定める。

  1. 入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記載し、所定の会費を添えて本会事務局に申込み、理事会の承認を得るものとする。
  2. 退会しようとする者は、未納の会費を納入の上、所定の退会届を本会事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。但し、既納の会費は返納しない。
  3. 本会の会費は次の通りとし、理事会において改正することができる。入会金は、1,000円とする。正会員の会費は、年額5,000円とする。但し、準会員及び学生会員の会費は、年額3,000円とする。

 

(会員の権利)

第9条 会員の権利は次のとおりとする。

  1. 会員は、学術集会、学会誌等を通じて研究を発表することができる。
  2. 会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
  3. 会員は、学会誌その他の刊行物の配布及び本会の事業についての連絡を受ける。

 

第3章 役 員

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 理事 5名以上7名以内(うち、常任理事 若干名)
  3. 監事 2名
  4. 評議員 5名以上7名以内

(役員の職務)

第11条 役員の職務を次のように定める。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。会長が欠ける時は、常任理事から選ばれた会長代行がこれに代わる。
  2. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  3. 評議員は、会務に関する重要な課題について、理事会に対し意見を述べる。
  4. 監事は本会の会計及び事業を監査する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期を次のように定める。

  1. 役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 中途で就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第13条 役員の選出を次のように定める。

  1. 理事及び監事は、会員の中から選出し、総会の決議によって選任する。
  2. 会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  3. 評議員は、会員の中から選出し、理事会の決議によって選任する。

(事務局)

第14条 

  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 本会の事務局は、会長が勤務する大学、研究所、またはその他の機関におく。   
  3. 事務局は、事務局長(1名)、事務局幹事(若干名)、事務局員(若干名)によって構成する。

(顧問)

第15条 会長の相談に応じ、意見を述べる顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、理事会の承認を得て、会長が選任する。
  2. 顧問の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

(名誉会長)

第16条 名誉会員であって、且つ本会の会長を長年歴任し、特別の貢献ある者を名誉会長とすることができる。

  1. 名誉会長は、理事会の承認を得て会長が選任する。
  2. 名誉会長は、顧問を兼ねることができる。

 

第4章 会 議

第17条 本会の会議は次の通りである。

  1. 本会の会議は、総会、理事会及び各研究部会とする。
  2. 総会は、本会最高の決議機関であって、会長が毎年1回召集し開催する。
  3. 理事会は、会長が召集し、本会の重要な事項を審議、決定し、総会の承認を得るものとする。
  4. 各研究部会は、理事会の決定に従い、部会事業の運営にあたるものとする。

 

第5章 会 計

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

 

(経費)

第19条 学会の経費は、会費並びに助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 

(予算・決算等)

第20条 

  1. 本会の予算及び事業計画は、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。
  2. 本会の決算及び事業報告は、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。

 

 

第6章 附 則

第21条 本会則の変更は総会おいて、3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

第22条 本会を運営するために必要な細則は理事会が定め、総会に報告し承認を受ける。

第23条 本会則は平成25年4月1日より施行する。